【永住申請で審査される重要なポイント】


「日本に10年以上住んでいるから永住許可は必ず取れますか?」というご相談をよくいただきます。

結論として、在留期間だけで永住許可が認められるわけではありません。

永住許可は、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき法務大臣が許可する制度です。また、実務では**出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」**に沿って審査が行われます。

主な審査ポイントは、①素行が善良であること、②独立した生計を営むための十分な資産または技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること、の3点です。

さらに、日本国の利益に合するかどうかの判断では、原則として一定期間継続して在留していることに加え、税金や社会保険料の納付状況、公的義務を適切に履行しているかも重要な審査対象になります。未納や納付遅延があると、不許可の要因となる場合があります。

永住申請は、個々の事情によって必要書類や注意点が異なります。申請前にご自身の状況を確認し、適切な準備を進めることが大切です。


出入国管理及び難民認定法第22条(永住許可)
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(現行版)」