日本で会社を設立し、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の取得を目指す外国人の方から、
自宅を事務所にできるのか
レンタルオフィスは認められるのか
バーチャルオフィスは利用できるのか
事務所契約は申請前に必要なのか
といった質問を受けることがあります。
経営管理ビザでは、資本金や事業計画だけでなく、
> 「日本で実際に事業を行うための事務所が確保されているか」
が重要な審査ポイントとなります。
この記事では、出入国在留管理庁のガイドラインや上陸基準省令をもとに、経営管理ビザの事務所要件について解説します。
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経営管理ビザの法的根拠
在留資格「経営・管理」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二の表に規定されています。
また、具体的な許可基準は、
> 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
に定められています。
経営管理ビザの基準では、
> 事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
又は
> 事業を営むための事業所が本邦に存在すること
が求められています。
つまり、単に会社を設立しただけでは足りず、
> 「実際に事業活動を行う拠点」
が必要となります。
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そもそも「事業所」とは何か
入管庁は、事業所の考え方について日本標準産業分類を参考にしています。
一般的には、
一定の場所が確保されていること
事業活動を行う設備があること
継続的に事業を行う実態があること
などが重要な判断要素となります。
つまり、
> 「住所だけ借りた」
だけでは足りません。
入管が確認しているのは、
> 「その場所で本当に事業を継続して行うのか」
という点です。
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バーチャルオフィスは認められるのか
バーチャルオフィスについては慎重な検討が必要です。
入管法や上陸基準省令には、
> 「バーチャルオフィスは禁止」
という規定はありません。
しかし、
郵便受取のみ
登記住所のみ
実際の執務スペースが存在しない
といった場合には、
> 「事業所として使用する施設」
という要件を満たさないと判断される可能性があります。
そのため、一般的にはバーチャルオフィスのみでの申請は難しいケースが多いと考えられています。
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月単位の短期レンタルスペースは注意
入管庁のガイドラインでは、
短期間の賃貸スペースについて、
事業継続性の観点から慎重に判断されることが示されています。
もっとも、
> 「月契約だから不許可」
というわけではありません。
重要なのは、
契約内容
更新可能性
実際の事業活動
継続利用の見込み
などを総合的に説明できるかどうかです。
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レンタルオフィスは認められるのか
レンタルオフィスであることのみを理由に不許可になるわけではありません。
実務上も、レンタルオフィスを利用して経営管理ビザの許可を受けている事例は存在します。
ただし重要なのは、
独立した専有スペースがあるか
継続利用が可能か
実際に事業活動を行う実態があるか
という点です。
例えば、
鍵付き個室
法人名義契約
執務机やパソコンの設置
事業資料の保管
などが確認できる場合は、事業所として説明しやすくなります。
一方、
フリーアドレスのみ
共用机のみ
郵便受取サービスのみ
といった形態では慎重な検討が必要です。
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自宅兼事務所は認められるのか
自宅兼事務所については誤解が多いポイントです。
2025年10月施行の制度改正に関する入管庁の案内では、
事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることが示されています。
そのため、
> 自宅兼事務所については従来以上に厳格な審査が行われる傾向があります。
もっとも、
> 「自宅兼事務所だから必ず不許可」
というわけではありません。
実際には、
独立した事務所スペースがあるか
住居部分と明確に区分されているか
賃貸借契約上問題がないか
事業実態を説明できるか
などの事情を踏まえ、個別に判断されます。
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賃貸借契約書で注意すべきポイント
事務所を賃借する場合、入管は契約内容も確認します。
使用目的
契約書上、
事務所
店舗
事業用
などの用途が明記されていることが望ましいです。
住居専用契約の場合は注意が必要です。
契約名義
一般的には、
法人名義
事業主体名義
で契約されていることが望ましいと考えられます。
継続利用
短期利用ではなく、
継続的に事業を営む拠点であることを説明できることが重要です。
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事務所写真は重要な提出資料
実務上、事務所写真は非常に重要です。
例えば、
建物外観
入口
社名表示
執務机
パソコン
書類保管場所
応接スペース
などを提出することがあります。
写真は、
> 「実際に事業を行う準備が整っている」
ことを示す有力な資料となります。
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事務所要件でよくある不許可リスク
以下のようなケースでは慎重な検討が必要です。
バーチャルオフィスのみ
郵便受取のみ
住居用契約のまま事業利用
事務所実態が確認できない
事業設備が存在しない
写真資料や説明資料が不足している
事務所要件は住所確認ではなく、
> 「日本で継続的な事業活動を行う意思と実態」
を確認するための審査項目です。
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まとめ
経営管理ビザの事務所要件では、
独立した事業拠点があること
継続的な事業運営が可能であること
実際の事業実態を説明できること
が重要です。
また、
自宅兼事務所
レンタルオフィス
バーチャルオフィス
については、それぞれ一律に許可・不許可が決まるわけではありません。
重要なのは、
> 「その場所で実際に継続的な事業活動を行うことを客観的資料で説明できるか」
です。
経営管理ビザ申請を検討している場合は、会社設立や資本金だけでなく、事務所要件についても早い段階から準備を進めることが重要です。