経営管理ビザの資本金3,000万円、間に合わない場合はどうする?

🔴 「経営・管理」の在留資格で、資本金3,000万円をまだ用意できない。更新に間に合わないけど大丈夫?

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正され、法人の場合、原則として**「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が3,000万円以上**であることが必要になりました。法人では、資本金・出資総額などが基準となります。

ただし、ここで重要なのが経過措置です。

🟢 改正前から「経営・管理」で在留している方については、2028年10月16日までの在留期間更新許可申請では、新基準を満たしていないこと「だけ」を理由として、直ちに不許可になるわけではありません。経営状況や納税状況、今後3,000万円基準を満たす見込みなどを含めて総合的に判断されます。

さらに、出入国在留管理庁は、2028年10月16日以降についても、3,000万円に満たないことだけで一律に不許可となるものではなく、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合には、在留状況等を総合考慮して判断すると案内しています。

⚠️ ただし、「3,000万円がない=何もしなくてよい」という意味ではありません。

改正後は、常勤職員1人以上、日本語能力、経営・管理に関する学歴または3年以上の実務経験など、複数の基準が追加されています。また、更新審査では労働関係法令、社会保険、雇用保険、事業に必要な許認可なども確認されます。

📌 根拠・最新情報
・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
・令和7年10月16日施行の改正
・出入国在留管理庁「『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
・同庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)」

💡 「更新までに3,000万円を用意できない」「いつまでに何を整えるべきか分からない」という場合は、現在の資本金、会社の経営状況、納税状況、在留期限などを整理したうえで、早めに専門家へ相談することが重要です。

SAKAMOTO国際行政書士法務事務所でも、改正後の「経営・管理」基準を踏まえ、個別事情に応じた在留資格更新・変更についてご相談いただけます。