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Q1. 資本金3000万円は本当?
回答
はい。本当です。
2025年10月16日施行の改正により、在留資格「経営・管理」の事業規模要件が大きく変更されました。原則として資本金または出資総額3,000万円以上、さらに常勤職員1名以上の雇用などの新基準が導入されています。
なお、すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方には令和10年10月16日までの経過措置があります。ただし、更新時には事業の継続性や新基準への対応状況も審査対象になります。
根拠:出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(令和7年改正)、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」。
Q2. 更新で不許可になる理由は?
回答
更新で多い不許可理由は次のとおりです。
* 事業の実態が確認できない。
* 売上・利益・納税状況に問題がある。
* 事務所要件を満たしていない。
* 事業計画と実際の経営内容が大きく異なる。
* 改正後の事業規模要件への対応が不十分。
更新審査では「会社が実際に継続して経営されているか」が重視されます。決算書、納税証明書、賃貸借契約書などで事業実態を証明することが重要です。
根拠:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』ガイドライン」、令和7年改正省令。
Q3. 自宅を事務所にできる?
回答
条件を満たせば可能な場合があります。
ただし、生活スペースと事業スペースが明確に分かれていること、事業専用として継続的に使用できることなどが必要です。単なる住所貸しや居住専用物件では認められないケースがあります。
賃貸物件の場合は、賃貸借契約で事業利用が認められているかも重要な審査ポイントです。
根拠:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』ガイドライン」。