【2026年最新】留学ビザでアルバイトオーバーしたら更新できる?28時間ルール・不許可リスク・対処法を行政書士が解説

「留学」の在留資格でアルバイトをしている方が最も注意すべきルールが**資格外活動許可の「週28時間ルール」**です。

「少しだけ28時間を超えてしまった」「2つのアルバイトを掛け持ちしていた」「長期休暇だから大丈夫だと思っていた」というケースでも、在留期間更新許可申請に影響することがあります。

2026年は留学生の資格外活動に関する運用がさらに厳格化されているため、最新ルールを確認しておきましょう。



✅ アルバイトは「週28時間以内」が原則

「留学」の在留資格では、資格外活動許可を受けることでアルバイトができます。

認められる範囲は次のとおりです。

- 学期中:1週間28時間以内
- 教育機関の長期休業期間:1日8時間以内

このルールは出入国管理及び難民認定法第19条および出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項に基づく資格外活動許可の内容です。出入国在留管理庁も同様の取扱いを公表しています。

«重要ポイント

複数のアルバイトをしている場合は、すべての勤務時間の合計で週28時間以内である必要があります。
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⚠️ アルバイトオーバーすると更新は不許可になる?

必ず不許可になるわけではありません。しかし、更新審査では非常に重要なチェック項目です。

特に問題となるケースは次のような場合です。

- 毎週28時間を超えて働いていた。
- 数か月間継続してオーバーしていた。
- 勤務時間を偽って申告した。
- 学業よりアルバイトが中心になっていた。

入管は給与明細、勤務シフト、タイムカードなどから実際の勤務状況を確認することがあります。悪質と判断されると更新不許可や在留資格変更への影響が生じる可能性があります。

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📌 2026年から運用が厳格化

2026年から、日本語教育機関などには留学生の資格外活動状況を定期的に確認・指導し、必要に応じて入管へ報告する運用が始まっています。

学校はおおむね3か月ごとに次の内容を確認します。

- 資格外活動許可の有無
- 勤務先
- 勤務内容
- 勤務時間

違反が改善されない場合や不法就労が疑われる場合は、出入国在留管理官署へ報告されることがあります。

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🔍 更新前にアルバイトオーバーに気付いたら

更新申請前に気付いた場合は、そのまま放置しないことが重要です。

対応のポイント

1. すぐに勤務時間を28時間以内へ修正する。
2. 給与明細や勤務記録を整理する。
3. オーバーした理由を説明できるよう準備する。
4. 更新申請では事実に基づいて申告する。

虚偽説明はさらに不利になる可能性があります。

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❌ 働いてはいけないアルバイトもある

資格外活動許可があっても、風俗営業や接待を伴う飲食店などで働くことは禁止されています。

時間内でも禁止業種で働いた場合は資格外活動許可違反となる可能性があります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 29時間働いただけでも更新できませんか?

A. 一度の超過だけで必ず不許可になるとは限りませんが、継続性や超過時間、理由などを含めて審査されます。

Q. 夏休みは毎日8時間働けますか?

A. 教育機関が定める長期休業期間に限り、1日8時間以内の就労が認められます。

Q. 掛け持ちアルバイトなら28時間ずつ働けますか?

A. できません。すべての勤務先の合計時間が週28時間以内です。

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まとめ

留学ビザの更新では、学業を継続していることと資格外活動許可のルールを守っていることが重要な審査ポイントです。

アルバイトオーバーがある場合でも、状況によって対応方法は異なります。更新申請前に勤務実績や在留状況を整理し、適切な対応を取ることが大切です。

SAKAMOTO国際行政書士法務事務所では、留学ビザの更新、不許可リスクの確認、資格外活動違反がある場合の対応や更新申請のサポートについて個別にご相談いただけます。