困ったことがあれば、何でもご相談ください。
スマートフォンの方は、下のボタンから電話をかけられます。

  • お客様の対応等で電話に出られなかった場合、留守番電話に用件を入れて頂ければ、こちらから直ぐに、折り返しお電話させて頂きます。

メールでのお問い合わせはこちら

  • メールでのお問い合わせは、24時間受け付けています。また、ご返信は24時間以内にさせて頂きます。

サービス案内

2025年の改正風営法は、ホストクラブ、ガールズバー等での色恋営業や高額請求トラブルが社会問題化した2025年6月28日に施行されました。

 主な改正点は4つあります。

1、接待飲食営業における禁止行為の追加

 ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食営業(いわゆる、風営法2条1項1号営業(以下、1号営業))において、以下の行為が禁止されます。

 (1)料金に関する虚偽の説明 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
 (2)客が注文していない飲食等の提供
 (3)客に注文や料金の支払いをさせる目的での威迫
    (4)威迫や誘惑による料金支払いのための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2、性風俗店によるスカウトバックの禁止

 性風俗店がスカウトから求職者の紹介を受け、報酬を支払う「スカウトバック」が全面禁止となります。

3、無許可営業や名義貸しに対する罰則の強化

 無許可営業や名義貸しなどの違法行為に対する罰則が、以下の様に大幅に強化されました。

 罰則が5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方まで引き上げられました(改正風営法第49条第1号)。
 さらに、法人に対する罰則については、従来の200万円以下の罰金から3億円以下の罰金へと大幅に引き上げられています(改正風営法第57条第1号)。

 1号営業については、カウンター越しなら、「接待」に当たらない、と誤解されている方が多いのですが、以下の行為は、「接待」とみなされる場合があります。

 (1)特定少数の客に侍り、継続的に談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は、「接待」とみなされる場合があります。
 つまり、ガールバー、コンカフェにおいて、カウンター越しであっても、特定少数の客との長時間にわたる談笑は「接待」とみなされることがあります。
 
 (2)特定少数の客に対して、客室や区画された場所でショー、歌、踊り、楽器演奏を見せたり聴かせたりする行為。ただし、不特定多数の客に対する場合は接待に該当しません。

 (3)特定少数の客の近くに座り、客と一緒に歌ったり(カラオケ)、手拍子を取って褒めはやしたり、一緒にダンスをする行為。
 
 (4)特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技などを行う行為。

 (5)特定少数の客と身体を密着させたり、手を握るなどの行為。

 これらの行為は、客が慰安や歓楽を期待して来店する際に、店舗側が積極的に特定の相手に対して行うサービスと見なされ、風営法1号営業の許可を取得していない場合、無許可営業となります。

 そして、上記の大幅に強化された罰則(改正風営法第49条1号、第57条第1号)が科される可能性があります。

4、風俗営業における不適格者の排除
 (令和7年11月28日施行)

 暴力団や反社会的勢力、許可取消処分を受けた法人の親会社・グループ会社、行政処分を逃れるために許可を返納した者などが、営業許可を取得・継続できないようになります。

各種許認可申請、内容証明郵便等の作成でお困りの時は、我々にお任せください。